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媒介契約 【ばいかいけいやく】 宅地または建物の売買、交換または貸借のなかだち(とりもち)を宅建業者に依頼する契約のことをいう。 宅地または建物の売買または交換等をしようとする場合、自分の希望する条件(価格、引渡し時期等)に合った適当な相手方を、広い範囲から探し出すことは極めて困難である。 そこで、これらの取引をする際に、両者の間をとりもつことを専門としている宅建業者に、取引の相手方を探すよう依頼することになる。このときの依頼契約を媒介契約という。 宅建業者は、宅地または建物の売買または交換に関する媒介契約を締結したときは、後日、媒介契約の存否、内容、報酬等をめぐって紛争等の生ずるのを防止するため、遅滞なく、一定の契約内容を記載した書面を作成し(媒介契約の内容の書面化)、依頼者に交付することが義務付けられている(宅建業法34条の2)。 なお、媒介契約は、 1.依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができる一般媒介契約(明示型と非明示型がある) 2.依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができない専任媒介契約 3.依頼者が依頼をした宅建業者が探索した相手方以外の者と売買または交換の契約を締結することができない専属専任媒介契約
がある。
はめ殺し窓 【はめごろしまど】 サッシを窓枠に固定して開閉しない窓のこと。窓から外部の景観を見ることが目的と考えられることから、ピクチャーウインドーとも呼ばれる。
評価書 【ひょうかしょ】 裁判所の選任した評価人(原則として、不動産鑑定士を選任しています。)が、その物件の価格評価とその算出過程などについて記載した書類。評価書には、不動産の評価額、周囲の環境の概要等が記載されており、不動産の図面等が添付されています。これらを見れば、算出された評価額の理由、不動産の現況と、それをめぐる公法上の規制等法律関係のあらましが分かるようになっています。
表示登記 【ひょうじとうき】 不動産登記簿の表題部(不動産登記法16条2項)になされる登記をいう。土地については所在、地番、地目、地積(同法78条)、建物については所在、家屋番号、種類、構造、床面積等(同法91条)が表示される。これらを登記簿に記載することによって、不動産の客観的現況をそのまま公示し、権利に関する登記が正確かつ円滑に行われることが期待できる。表示登記の申請人は原則的にはその所有者(所有権登記名義人)である(同法25、80、93条)が、表示については職権主義がとられ(同法25条の2)、登記官に実地の調査権がある(同法50条)。これは、登記に際して、登記所に出頭を要しないこと(同法26条2項)とともに権利の登記との大きな違いである。
物件明細書 【ぶっけんめいさいしょ】 民事執行法62条・民事執行規則31条により、買受人が引き受けることとなる権利関係など競売物件に関する一定の情報を記載して備え置くこととされているもの。物件明細書には、その不動産を買い受けたときに、買い受けた人がそのまま引き継がなければならない賃借権などの権利があるかどうか、土地か建物だけを買い受けたときに建物のために地上権が成立するかどうか、その他参考となる事項が記載されています。物件明細書は、執行裁判所が記録上表れている事実とそれに基づく法律判断に関して一応の認識を記載したものにすぎず、当事者の権利関係を確定するものではありません。
二世帯住宅 【にせたいじゅうたく】 一軒の家に二世帯が別々、または一部共有で生活出来るように考えて建てられた住宅。それぞれの独立性の出し方がポイント。
フリーレント 貸しビルなどのオーナーがテナントを誘致するために行う賃料値引きの方法。一定期間の賃料を無料にすることなどをいう
保証人 【ほしょうにん】 債務者(借主)が債務を履行しない(借入金を返済しない)場合に、債務者以外の者が本人に代わってこれを履行するため、債権者に対し義務を負担すること
保存登記 【ほぞんとうき】 狭義には不動産の先取特権の保存登記(不動産登記法1条)を指すとされているが、広義には、未登記の不動産について初めてなす所有権の登記も含まれる(同法100条)。 所有権の保存登記は、 1.登記簿の表題部に自己または相続人が所有者として記載される者 2.判決により自己の所有権を証する者 3.収用により所有権を取得した者 4.区分所有建物(マンション)については、表題部に記載された所有者の証明書により、その所有権を取得したことを証する者
が単独で申請することができる。 なお、先取特権にあっては、先取特権者と債務者との共同申請により行う(同法26条1項、115条、119条)。裁判所書記官から未登記の建物についての差押えの登記の嘱託があったようなときには、例外として職権で保存登記がなされる(同法104条)。
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